引っ越しに関わる手続きまとめ

前書き

一身上の都合で引っ越したのですが、意外に手続きが多かったので重要な手続きに関して備忘録としてまとめたいと思います。

手続き一覧

  • マイナンバーカード
  • 転出、転入届
  • 転居届
  • 自賠責の更新
  • 保険証の更新
  • 運転免許証の更新
  • 原付のナンバープレート
  • 各種アカウントの更新

マイナンバーカード

いずれマイナンバーカードが主流になるだろうと思い取得していました。マイナンバーカードの普及率がもう少し高ければコロナ禍でも一律給付金やワクチン接種がもう少しスムーズにいったりしたんじゃないかと思ってみたり。マイナンバーカードには住所が記載されているため、引っ越し先の役所で住所変更手続きが必要となります。この時必要になったのが、マイナンバーカード取得時に決めた4桁の暗証番号と英数のパスワードです。ちゃんと確認してから変更手続きに行くと(比較的)スムーズに手続きを行えます。マイナンバーカードを変更してしまえばその後の手続きで身分証明書として使えるので早めに更新しておくのをお勧めします。

運転免許証の更新に新しい住所が記載されている住民票が必要になるので、更新時に住民票を発行してもらうと二度手間にならずに済むかもしれません。ちなみに住民票の発行には手数料がかかるのでお金を持っていきましょう。

転出・転入届

学生の時は現住所と住民票の住所が異なる人も多いと思います。そのため意外に知らない人も多いと思いますが、住民票を移すのは住民基本台帳法に定められた法律上の義務です。

転入届に関しては

第二十二条 転入(新たに市町村の区域内に住所を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条及び第三十条の四十六において同じ。)をした者は、転入をした日から十四日以内に、次に掲げる事項(いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者にあつては、第一号から第五号まで及び第七号に掲げる事項)を市町村長に届け出なければならない。

住民基本台帳法 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=342AC0000000081

転出届に関しては

第二十四条 転出をする者は、あらかじめ、その氏名、転出先及び転出の予定年月日を市町村長に届け出なければならない。

住民基本台帳法 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=342AC0000000081

と記載されています。罰則に関しても

第五十二条 第二十二条から第二十四条まで、第二十五条又は第三十条の四十六から第三十条の四十八までの規定による届出に関し虚偽の届出(第二十八条から第三十条までの規定による付記を含む。)をした者は、他の法令の規定により刑を科すべき場合を除き、五万円以下の過料に処する。
 正当な理由がなくて第二十二条から第二十四条まで、第二十五条又は第三十条の四十六から第三十条の四十八までの規定による届出をしない者は、五万円以下の過料に処する。

住民基本台帳法  https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=342AC0000000081

と明記されていたりします。

じゃあ学生はみんな過料に処されるのかというとそういうわけでもなく、(1)実家を離れている期間が1年以下で今後実家に戻る予定がある場合、または(2)1年以上であっても「生活の本拠(拠点)」が実家にある場合には、住民票の移動は義務ではないそうです(参考:Q.実家のまま?学生が住民票を移さなくてもいい正当な理由は?)。

住民票を移さないことで感じたデメリットは(1)選挙の入場券が現住所に届かない(2)運転免許証の更新のために実家に戻らなければならない(3)各種本人確認に追加で書類が必要になるの3つです。一つ一つは大したことがなくても、この3つが重なれば必要となる時間は結構無視できなくなります。もし大学生で一人暮らしっをするのであれば、(親の反対がなければ)社会勉強として住民票を移すのもありだと思います。

ちなみに総務省のホームページを見ていたらこんなものを見つけました。行政も意外とアプローチしているんですね。(届いているかは別)

転居届

郵便局に転居届を出すことによって、引っ越し元の住所に届く郵便物を引っ越し先へと転送することができます。手続きはネット上でできる(e転居)ため、比較的簡単に手続きをすることができます。引っ越し前後には様々な重要な郵便物が届くことが予想されるため、早めの手続きをお勧めします。

自賠責の更新

僕自身すっかり忘れていたのですが、自賠責の書類にも住所が記載されているため、更新手続きをする必要があります。特に、ナンバープレートも同時に変更する場合、それも併せて更新する必要があります。車体番号が変わっていなければ保険が有効になる場合もあるようですが、どの保険会社も約款(やっかん)に「記載事項に変更がある場合は直ちに届け出ること」といった旨の内容が書いてあるはずなので、早めに手続きを行いましょう。更新を怠ったせいで、事故に遭っても自賠責の保険が適用できなかったら恐ろしいですからね…

保険証の更新

これに関しては保険証にも様々な種類があるため一概には言えませんが、住所が記載されている保険証は更新手続きを行った方がよさそうです。学生の場合で、保険証も親の扶養に入っている場合は親に問い合わせるのが良いと思います。僕の場合は保険証の裏に住所を追記するだけで十分でした。

運転免許証の更新

運転免許証は身分証明書として利用している人が多いのではないでしょうか。運転免許証の住所が現住所と異なっていると、やはり追加の書類が必要となって面倒なことになったりします。

また、3年か5年ごとに行われる免許の更新手続きも実家に帰る必要があるため面倒です。なお、誕生日によっては卒業研究発表と更新の時期が被り、ただでさえ忙しい時期に余計な仕事が増えることとなります。運転免許証の更新は免許センターか警察署でできるので、事前に調べたうえで更新しに行くのをお勧めします。

運転免許証の更新には住民票が必要になるので、マイナンバーカードの更新や転入届を出す際に住民票を発行してもらうのが良いと思います。ちなみに住民票の発行には手数料がかかるのでお金を忘れないようにしましょう。

原付のナンバープレート(軽自動車税)

僕は原付に乗っているので、住所の変更に伴ってナンバープレートも更新する必要がありました。原付を所有することにより発生する軽自動車税は、毎年4月時点での所有者に課税されます。この時払込票が郵送されるのですが、ナンバープレートを登録する際の住所に郵送されるため、少なくとも軽自動車税を正しく支払うためには住所を更新する必要があります。自治体によってはナンバープレートを持参する必要があるため、駐輪場で外すか自宅で外して公共交通機関を利用して自治体に出向くことになるかもしれません。

ここで注意したいのが、ナンバープレートを交換する際にはナンバープレートに貼られている自賠責のシールをあらかじめ剥がしておくことです。でないとせっかくナンバープレートを新しくしても原付に乗れないといったことが起きてしまいます。上述の自賠責の更新と合わせて更新しておきましょう。

各種アカウントの更新

引っ越した後はいろいろなものを購入すると思います。そのため、Amazonなどの通販サイトのアカウントの住所の更新は早めに行うのがお勧めです。その他のものに関しては必要になったら順次更新をしていけばよいと思います。

まとめ

引っ越しの際には様々な手続きが必要になるため、あらかじめどの順番で手続きするかを決めておくとよいと思います。特に引っ越した後に。引っ越し元の自治体で手続きをするのは手間になります。

また、住所を登録する類のアカウントのリストをどこかにメモしておくとどのアカウントを更新すればよいの分かりやすいと思います(1敗)。

おまけ(住民票と本籍)

住民票を移す際に本籍は変える必要があるのかどうかがふと気になりました。

結論から言うと、引っ越す際に本籍は変える必要はありません。本籍は戸籍に記載される人が任意に定める日本国内いずれかの番地が存在する土地のことらしいです。

逆に言えば、番地が存在しさえすればどこにでも本籍を置けるので、置きたい放題です。とおもったらやはり同じことを考える人はいるもので、Wikipediaの本籍のページを見ると皇居や大阪城、竹島や北方領土に本籍を置いている人がいるそうです。引っ越し関係で親と連絡を取った際に、「本籍は自由におけるみたいだから、竹島を本籍にしてもいい?」と聞いたところ、「置くのは自由だが、あんまり変えると死んだときに戸籍をさかのぼる作業が面倒だから子供に恨まれるかもよ」と言われました。子孫に恨まれるのは勘弁なので、本籍を移す際は慎重に考えてからにします。

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